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ベンダー行動規範

1.法令遵守

協力会社及びそのサプライヤーは、自社の事業活動に関係する国及び地方自治体の法律、規則及び規制(雇用、環境及び安全衛生に関わるものを含むがこれに限定されるものではない)を、遵守しなければならない。

2.労働条件

協力会社及びそのサプライヤーは、自社の事業活動に関係する国及び地方自治体の法律、規則及び規制(雇用、環境及び安全衛生に関わるものを含むがこれに限定されるものではない)を、遵守しなければならない。

  1. ① 強制労働
    雇用者は、囚人労働、拘留労働、債務労働またはその他の形であるかを問わず、強制労働を用いてはならない。いかなる従業員も、暴力の行使、暴力を行使するとの脅し、またはいかなる形の脅迫によっても労働を強制されてはならない。
  2. ② 差別の排除
    いかなる者も雇用において(採用、募集、給与、諸手当、昇進、解雇を含む)、性別、人種、宗教、年齢、障害、国籍、政治的見解、家庭環境や出身、LGBTQ+を理由とするいかなる差別の対象となってはならない。外国人労働者や正社員以外の雇用形態の者も、現地の従業員と対等に扱われなければならない。
  3. ③ 結社の自由及び団体交渉の自由
    労働者が罰則及び介入を受けることなく、自らが選択する組織及び組合に加入する(または加入しない)権利及び団体交渉を行う権利が承認され、尊重されなければならない。法律により結社の自由及び団体交渉の権利が制限されている場合、雇用者は、独立した自由な結社と団体交渉と、同等の手段の推進を考慮しなければならない。
  4. ④ 賃金及び福利厚生
    従業員は、全ての労働時間について完全かつ合法的に報酬を支払われなければならない。いかなる場合であっても、賃金は法定最低賃金または業界水準賃金のうち高い方の金額でなければならず、法的に義務付けられている全ての福利厚生(各種保険、休日及び休暇を含む)が提供されなければならない。
    従業員には、通常の労働時間に対する報酬に加え、残業時間についても、事業活動を行う国で法的に要求される割合、またはかかる法律が存在しない国においては通常の時間単位の報酬割合を超える割合の報酬が支払われなければならない。
  5. ⑤ 労働時間
    従業員は、全ての労働時間について完全かつ合法的に報酬を支払われなければならない。いかなる場合であっても、賃金は法定最低賃金または業界水準賃金のうち高い方の金額でなければならず、法的に義務付けられている全ての福利厚生(各種保険、休日及び休暇を含む)が提供されなければならない。
    従業員には、通常の労働時間に対する報酬に加え、残業時間についても、事業活動を行う国で法的に要求される割合、またはかかる法律が存在しない国においては通常の時間単位の報酬割合を超える割合の報酬が支払われなければならない。
  6. ⑥ 正規雇用
    従業員は、労働基準法その他の関連法令に準拠した適正な雇用契約に基づき雇用されなければならない。雇用者としての義務が、臨時契約、下請けまたは見習い制度を過度に利用することにより回避されてはならない。
  7. ⑦ 児童労働
    15歳未満(もしくは事業が行われる国において許可されている場合には14歳未満)または、その国において義務教育が修了する年齢が15歳以上である場合にはその年齢未満のいかなる者も雇用されてはならない。18歳未満の従業員に関する全ての法的要件が遵守されなければならず、18歳未満のいかなる者も危険な業務または条件での作業、夜間業務に従事させられてはならない。
  8. ⑧ 安全衛生
    安全で衛生的な労働環境を提供し、労働安全衛生の慣行を促進し、業務上または事業主施設の運営に起因する事故や健康被害を防止しなければならない。これには、安全建屋、防火、電気保安、危険物質の安全な使用、個人用保護具の正しい使用を含む。
    照明、暖房及び換気システムは適正とすべきである。 従業員が常に適切な衛生設備及び飲料水にアクセスできるようにすべきである。
    職場には、全従業員に対し明確に内容を伝達できる安全衛生の方針と手順が定められなければならない。
    雇用者が従業員用居住設備を提供する場合、その環境が清潔で手入れが行き届き、十分な居住スペースが確保されなければならない。
  9. ⑨ ハラスメント・虐待
    全ての従業員は、敬意と尊厳をもって扱われ、身体的、精神的な暴力や嫌がらせ、言動によるハラスメントまたは虐待のない職場環境を享受する権利を有する。

3.環境

協力会社及びそのサプライヤーは、環境パフォーマンスの漸進的向上を目指すものとする。これは、以下を含む。

  • エネルギー及び水等の天然資源の責任ある使用
  • 有害化学物質の責任ある管理ならびに使用量及び処分量の削減
  • 個体、液体及び気体の排出を含む汚染及び廃棄物の削減、最小化、回避
  • 持続可能性に関する原則に基づく、商品、素材及び技術の設計及び開発
  • 持続可能性に関する原則をビジネス上の決定及び実践に組み入れる

4.下請業者

協力会社及びそのサプライヤーは、自らのサプライチェーン内の下請業者について完全な知識を持たなければならない。宣誓を行い、承認された全ての下請業者は、本行動規範を遵守しなければならない。

5.地域社会への貢献

協力会社及びそのサプライヤーは、自らの事業の経済的及び社会的影響を認識し、自らが事業を行う、より広範囲の地域社会の状況の改善に取り組む。

6.会社独自基準

協力会社は、いまだ倫理に関する行動規範を作成していない場合、上記基準を基にして各社独自の倫理に関する行動規範を作成するよう奨励される。

7.検証及び遵守

協力会社は、自社の運営及びサプライヤーの運営において、上記基準を確実に遵守するための方策を講じなければならない。社内で発見されたか、社外の独立した監査により発見されたかを問わず、不遵守が発生した場合(例:重大または執拗に繰り返される違反)、協力会社は適時かつ合理的な改善を確実に実施しなければならず、再発または他の組織での発生を防止するための適切な手段を確実に講じなければならない。

作成日 2025年3月1日